当時、切支丹禁制が徹底していた例なんでしょう。それも、連座制が記録されている。
北前船之図
小泊村(現:中泊町)生まれの漁師の長松(ちょうまつ・1734~?)が、寛延三年(1750)16歳の時、小泊の権七の仲介で、筑前国(福岡)船頭善右衛門の乗組員清二郎に養子入りしました。
宝暦二年(1752)善右衛門の船で小泊湊から材木を積んで出航しましたが、暴風に遭い、切支丹信仰国とされていた呂宋(るそん・フィリピン)へ漂着。乗組員のうち長松ら6人が帰国しなかったため、切支丹信者とみなされ、長松らの一族は切支丹類族として取り扱われました。
当時の日本はキリスト教禁止の統制を強化していて、本人が処刑されるだけでなく、その家族親類すべて切支丹類族として、厳しい監視下におかれ、出産から死亡にいたるまで干渉を受けました。長松の一家一族の監視は、明治六年(1873)キリスト禁制高札が撤去されるまで続いたということです。
当時、親族に切支丹が見つかれば、監督不行届きってことで、親族一同が処罰の対象になったようです。
本人がフィリピンに流れ着いて帰ってこないと言う理由だけで、切支丹類族扱いとは・・・
たとえ帰ってきても、本人の命の保障が無いわけだから、”帰らない”って言う選択肢もアリだったのかも知れませんね。
0 件のコメント:
コメントを投稿